川崎市議会 2019-11-25 令和 1年 第5回定例会−11月25日-01号
納入通知書発行日は平成30年6月1日、金額は4万22円、納入事由は平成25年6月分から平成30年1月分までの下水道使用料でございます。4の審査請求の理由でございますが、「審査請求人の住居の屋外にある給水栓は、設置時に、散水に使用するものと川崎市が認めたものであるため、本件処分は違法かつ不当である。」でございます。
納入通知書発行日は平成30年6月1日、金額は4万22円、納入事由は平成25年6月分から平成30年1月分までの下水道使用料でございます。4の審査請求の理由でございますが、「審査請求人の住居の屋外にある給水栓は、設置時に、散水に使用するものと川崎市が認めたものであるため、本件処分は違法かつ不当である。」でございます。
納入通知書発行日は平成30年6月1日、金額は4万22円、納入事由は平成25年6月分から平成30年1月分までの下水道使用料でございます。 4の審査請求の理由でございますが、審査請求人の住居の屋外にある給水栓は、設置時に、散水に使用するものと川崎市が認めたものであるため、本件処分は違法かつ不当であるでございます。 なお、議案書の176ページに、参考資料として事件の概要を記載してございます。
納入通知書発行日は平成30年6月1日、金額は4万22円、納入事由は平成25年6月分から平成30年1月分までの下水道使用料でございます。 次に、4の審査請求の理由でございますが、審査請求人の住居の屋外にある給水栓は、設置時に、散水に使用するものと川崎市が認めたものであるため、本件処分は違法かつ不当であるでございます。 176ページをお開きください。
納入通知書発行日は平成30年1月24日、金額が2,160円、納入事由は平成29年12月分及び平成30年1月分の下水道使用料でございます。 次に、4の審査請求の理由でございますが、1つ目として、審査請求人の住居の排水設備は公共下水道への接続が確認されていないため、本件処分は違法である。
納入通知書発行日は平成28年9月21日、金額が2,160円、納入事由は平成28年8月分及び9月分の下水道使用料でございます。 次に、4の審査請求の理由でございますが、1つ目として、処分庁は、審査請求人の住居の排水設備について、公共下水道への接続調査を行っていないため、本件処分は違法である。
納入通知書発行日が平成25年10月21日、金額が1億4,437万575円、納入事由が平成4年4月分から平成20年9月分までの下水道使用料でございます。次に、4の審査請求の理由でございますが、本件処分の下水道使用料の請求権は消滅時効が成立しており、存在しない請求権を前提とする本件処分は違法である、でございます。
納入通知書発行日が平成25年10月21日、金額が1億4,437万575円、納入事由が平成4年4月分から平成20年9月分までの下水道使用料でございます。 次に、4の審査請求の理由でございますが、本件処分の下水道使用料の請求権は、消滅時効が成立しており、存在しない請求権を前提とする本件処分は、違法であるでございます。 なお、議案書の102ページに参考資料として事件の概要を記載してございます。
次に、納入通知書発行日は平成25年10月21日でございまして、金額が1億4,437万575円、納入事由が平成4年4月分から平成20年9月分までの下水道使用料のものでございます。 次に、4の審査請求の理由でございますが、本件処分の下水道使用料の請求権は、消滅時効が成立しており、存在しない請求権を前提とする本件処分は違法であるというものでございます。
納入通知書発行日が平成22年2月24日のものが813ページ(1)から814ページ(4)までの4通ございまして、(1)は、金額が102万255円、納入事由が平成21年4月分下水道使用料のもの、(2)は、金額が103万8,519円、納入事由が平成21年5月分下水道使用料のもの、814ページに参りまして、(3)は、金額が100万587円、納入事由が平成21年6月分下水道使用料のもの、(4)は、金額が80万
次に、納入通知書発行日についてでございますが、平成22年2月24日のものが議案書(その2)の813ページ(1)から814ページ(4)までの4通ございまして、(1)は金額が102万255円、納入事由が平成21年4月分下水道使用料のもの、(2)は金額が103万8,519円、納入事由が平成21年5月分下水道使用料のもの、次のページになりますが、(3)は金額が100万587円、納入事由が平成21年6月分下水道使用料
次に、納入通知書発行日でございますが、平成22年2月24日のものが議案書813ページ(1)から814ページ(4)までの4通ございまして、(1)は金額が102万255円、納入事由が平成21年4月分下水道使用料のもの、(2)は金額が103万8,519円、納入事由が平成21年5月分下水道使用料のもの、次のページになりますが、(3)は金額100万587円、納入事由が平成21年6月分下水道使用料のもの、(4)